著作権法における引用の定義(のようなもの)
最近ちょっとしたことで著作権の勉強をしました。
その本来の目的とは違うのですが、興味のあった話を書きます。
著作権法は私法であって、違反しても誰かが訴えなければ侵害等は成立しません。
刑法はそれと違い公法なので、違反した時点で罰則が課されます。
交通違反者を警察は訴えるのではなく、検挙しているのですね。
つまり利用者が著作権を考える時には、訴えられる相手を想定する必要があります。
僕がここで「利用」というのは、ブログを書く際の「引用」を指しています。
書評まがいのものをブログにこれまで何度も書いてきて、
それを書評サイトに投稿する時に何度か著作権のことを考えたことがありました。
具体的には、「本文が引用ばかりだと何だか危ないのではないか…」と。
半分以上が引用だと訴えられても文句言えないかも、といった素人の印象もあり。
実際はどうかといえば、本文全体における引用の割合は関係ないようです。
法文ではなく解説書の記述のうろ覚えですが書いておきます。
まず
「自分の書く評論における引用であればよい」
という前提があり、付帯条件として
「評論の論旨と引用文の論旨に整合性があること」
「引用著作名やページを示すなど引用文であることを明確にすること」
等があります。
この「評論」はもちろん引用に対する評論(書評)でもよく、
極端に言えば延々と引用した最後に、二言三言感想を書くだけでもいい。
仮にもし上記の前提を逸脱しても、著作権法が私法であることから、
引用元の著者が自分を訴えることがなければ何も起こらないのです。
この最後のプロセスが発生する可能性が極端に低いため、
無名の一私人がブログを書くのに著作権に怯える必要が基本的にはない。
一方書評サイトでは、投稿人が無名でもサイトが無名とは限らない点に注意です。
ただ、上記の前提も常識的な投稿で逸脱することはありえません。
僕は自分で書評と呼んでいる書き物の書き方(スタイル)が、
「引用文から思い付いたことをつらつら書く」というもので、
本文と引用の論旨のつながりもあくまで自分基準であり、
引用の方が長くなることもしばしばあります。
そんな自分にとって、著作権法における引用の基準が分かったことは収穫でした。
これで心おきなく書評サイトに投稿できるというものです。
とはいえ、書評サイトの投稿欄にそのまま書くのもプレッシャーがあるので、
やはり自分のブログで書いて「塩漬け」してから投稿するのが気楽です。
別に塩漬けと言っても待つ間に自分の文章に旨みが増すわけではなく、
自分から距離をおいて、つまり他人目線で見られるようになってから、
「何かしら得られるものがあるかな」と思えるかどうかという判断のためです。
しかしその「得られるかどうか」の基準はやはり自分にあるので、
結局何をしているのか分からない、のかもしれませんが。
僭越ながら
話のついでに、書評サイトの自分のページのリンクを張っておきます。
こちらもしばらくご無沙汰ですが、今回のブログ新設の波に乗れるかどうか。
cheechoffさんのページ【本が好き!】